契約にあたって・何のために・誰のために・...

がん保険比較の始まり

17世紀、イギリスのセントポール寺院の牧師たちが葬式代をまかなうために、お互いにいくらかずつ出し合って積み立てていったのが、がん保険比較の始まりだといわれる(香典前払保険・香典前払組合)。ただし、これは年齢に関係なく同じ金額を払い込んでいたため、高齢者は比較的少ない保険料で保険金を受取ることになり、若い者の不興を買い、10年ほどでなくなったとされる。

近代的がん保険比較の成立

この問題を解決するきっかけを作ったのが、「ハレー彗星」で有名な天文学者エドモンド・ハリーである。
彼は実際に調査して人間の寿命を統計化した生命表を作成した。それは年齢ごとに生存している人死亡した人の割合をまとめた統計データである。

ここで重要なのは、こうした統計ができたことで、「誰がいつ亡くなるかは全くわからないが、年齢ごとの亡くなる人数(死亡率)はおおむねはっきりする」ということである。

これは「大数の法則」と呼ばれるもので、この法則でよく知られる例としてはサイコロを数多く振ると回数が増えるにつれてそれぞれの6つの目の出た回数は六分の一に限りなく近づいていく、というものがある。つまり、生命表での場合、少ない人数だと誰がいつなくなるかは全く分からないが大勢集まると限りなく生命表の死亡率に近づくので、「そのうち何人が何歳のときになくなるかおおよそわかる」ということになる。つまり、各年齢ごとに保険料を払う者の人数と亡くなる(保険金を受け取る)者の人数が推定できる。

こうして、この統計による死亡する確率に応じて保険料に差をつけることが考えられ、18世紀、イギリスで死亡率に基づいた保険料を集める制度ができ、これが今のがん保険比較のルーツとなっている。

ただし、この生命表に基づく計算は、戦争や地震等の大規模災害による大量死にまで対応できるものではない。このため、現在のがん保険比較の多くは、戦争・災害に関する免責事項を設けている。

現在の近代がん保険比較の発祥は、1762年にイギリス・ロンドンに設立された:en:The Equitable Life Assurance Society(※英国・エクイタブル生命)である。
The Equitable Life Assurance Societyは、英国の数学者、ジェームズ・ドドソン:en:James_Dodsonによって考えられた近代がん保険比較の根幹とも呼べる理論によって設立された。

当時のがん保険比較は、年齢制限や面接による印象など根拠の薄い理由で加入を断るなど、非常に原始的なものであった。がん保険比較への加入を希望したドドソンは加入を断られ、それに不満を感じたドドソンはエドモンド・ハリーの生命表を活用して近代がん保険比較の基礎ともいえる理論を生み出し、保険会社の設立を企図する。

その仕組みとは、下記のものであった。
死亡率に応じて保険料を徴収すると年々保険料が上がっていくことになる(これを自然保険料という)が、同社は、その保険料を契約期間に応じてならす、「平準保険料」方式を採用した。この仕組みは契約期間の前半に将来の保険料を前払いし(この前払いした保険料がいわゆる責任準備金となる)、契約期間の後半に積み立てられた金額を保険料として取り崩すことになる。これが現在のがん保険比較の保険料計算の主流となっている。

自ら、確率に応じた適正な保険料によるがん保険比較の理論を生み出し、保険会社の設立を企図したドドソンだったが、エクイタブル生命の設立を待つことなく1757年に亡くなり、彼自身ががん保険比較の恩恵にあずかることは無かった。

本来、相互扶助の仕組みであったがん保険比較だが、平準保険料の採用により、前払いされた保険料ががん保険比較会社の多額の運用資産となった。そしていわゆる機関投資家として金融市場に大きな影響力を持つ礎となった。

外国がん保険比較業免許取得会社(4社)

 ・アメリカンファミリーがん保険比較(通称:アフラック。正式には「アメリカン ファミリー ライフ アシュアランス カンパニー オブ コロンバス」日本支社)
 ・アリコジャパン(AIG傘下。正式には「アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー」日本支社)
 ・カーディフがん保険比較(仏大手銀行・BNPパリバ系。正式名称は「カーディフ・アシュアランス・ヴィ」日本支店)
 ・チューリッヒ生命(スイスのチューリッヒ・ファイナンシャル・サービシズ グループ傘下。正式名称は「チューリッヒ・ライフ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド」日本支店)

三利源と配当金

がん保険比較の保険料は、純保険料と付加保険料からなる。純保険料とは、保険金の支払に充てるために徴収される保険料であり、付加保険料とはそれ以外の、保険会社の事業経費として徴収される保険料である。

純保険料として必要な金額は、前述のように加入者の死亡率と責任準備金の運用利率に基づいて決定され、そのときに用いられる予定値がそれぞれ予定死亡率、予定利率である。

がん保険比較の付加保険料は、新契約締結にかかる費用、契約の維持にかかる費用、保険料の集金にかかる費用という名目で徴収される。これらについてもあらかじめ必要な額を見込んで保険料計算を行うが、そのときの率を予定事業費率と呼ぶ。

これら予定死亡率、予定利率、予定事業費率はあくまで見込みであるため、実際に保険料として必要となった金額との間に差額が発生する。それらをそれぞれ死差益、利差益、費差益と呼び、この三つを合わせて三利源と呼ぶ。実際の見込みは保険料の不足が発生しないようかなりの余裕をもって設定されるので、基本的に差額は剰余金として発生する(逆ザヤ(利差損)の問題については「歴史」の節を参照)。これらの剰余金は結果的に保険料として徴収する必要の無かった金銭であるので、保険会社はこれを契約者に還元する。これを配当金と呼ぶ。

ただし、最近は保険料を安くしたいというニーズに応えるために、配当金がまったく無い、あるいは利差益のみを配当金として還元することとし、その分予め保険料を引き下げたタイプの保険商品も設計されている。

不当な不払い問題

2005年2月に判明した明治安田がん保険比較による保険金の不当な不払いの発生を受け、2005年10月、生保各社から過去5年間に保険金や配当金の不払いがあったかどうかを調査した結果が発表された。これによると28社もの生保が不適切な事由で保険金や給付金を支払っていなかったことが明らかになった。

しかし、この調査結果が発表される以前や以後に損保各社による大量不払いが明らかになっており、それに飲み込まれる形で生保の不当な不払いはあまり関心が寄せられず、以降は続々と不正が判明する損保関連の不祥事が目立つようになっていった。

こうして一連の不祥事が終息したかに見えた生保業界であったが、2006年12月22日のジブラルタがん保険比較での不払い発覚積立金の支払い漏れについて - ジブラルタがん保険比較 2007年12月22日を皮切りに、新たな保険金の不当不払い事案が生保各社から大量に発覚し始めてしまう事態になった。このため、2007年2月1日に金融庁が日本の全がん保険比較会社(38社)に対して、2001年〜2005年の過去5年間に行われた保険金不払いの件数や不払い合計金額を調査し、2007年4月13日までにその調査結果を報告するように命令した。その結果、同年4月19日までにカーディフがん保険比較を除く37社で、個人保険、団体保険、返戻金を合わせた不払いが計約44万件、およそ359億円に達したことが明らかになった。保険金不払いは359億円 生保38社で44万件 - 共同通信 2007年4月19日ただし、この調査結果は調査期限に間に合わせた言わば途中経過であり、これをもって調査が完了したことを意味するものではなかった。

当初、各生保で調査結果がまとまるのは同年9月末になる見通しであったが、それから遅れることおよそ2ヶ月後の2007年12月8日にようやく調査結果がまとまった。これによると、38社の不払い合計は、件数にして131万件、金額にして964億円に達し、同年4月の中間調査結果と比較しておよそ3倍に膨れ上がった格好となった。生保不払い:38社計964億円に 調査すべて終了 - 毎日新聞 2007年12月8日

2008年7月3日、保険金不払い等が判明した生保37社のうち、多数多額に上った生保10社(日本がん保険比較、第一がん保険比較、明治安田がん保険比較、住友がん保険比較、朝日がん保険比較、富国がん保険比較、三井がん保険比較、大同がん保険比較、アメリカンファミリー、アリコジャパン)が、金融庁より業務改善命令の行政処分を受けることとなった。生保10社に業務改善命令、不払いの合計は99万件・791億円 - ロイター 2008年7月3日

各生保の状況は以下の通り。(2005年10月末時点でのデータを元にしている)































保険会社件数(件)金額(円)資料
明治安田がん保険比較1053(内保険金:542)33億(内保険金:31億)http://www.meijiyasuda.co.jp/profile/release/2005/pdf/20051021_2.pdf
日本がん保険比較57(内保険金:9)-(内保険金:-)http://www.nissay.co.jp/news/2005/20051028a.html
朝日がん保険比較45(内保険金:11)9820万(内保険金:9096万)http://www.asahi-life.co.jp/pdf/p051028/051028.pdf
アメリカンファミリーがん保険比較45(内保険金:-)961万(内保険金:-)http://www.aflac.co.jp/news_pdf/2005102802.pdf
アリコジャパン32(内保険金:3)7764万(内保険金:7000万)http://www.alico.co.jp/about/press/05_1031.pdf
損保ジャパンDIYがん保険比較30(内保険金:2)-(内保険金:-)http://diy.co.jp/news/2005/pdf/1101.pdf
第一がん保険比較25(内保険金:6)2327万(内保険金:-)http://www.dai-ichi-life.co.jp/news/pdf/nr05_45.pdf
オリックスがん保険比較17(内保険金:0)184万(内保険金:0)http://www.orix.co.jp/ins/direct/about/oshirase/n051101.htm
アクサがん保険比較14(内保険金:0)278万(内保険金:0)http://www2.axa.co.jp/newinfo/release/2005/051028_1.html
大同がん保険比較12(内保険金:0)232万(内保険金:0)http://www.daido-life.co.jp/news/pdf/2005/051028.pdf
アクサグループライフがん保険比較12(内保険金:0)167万(内保険金:0)http://www2.axa.co.jp/newinfo/release/2005/051028_1.html
マニュライフがん保険比較11(内保険金:2)2336万(内保険金:1952万)http://www.manulife.co.jp/corporate/pdf/result.pdf
AIGスターがん保険比較10(内保険金:0)67万1400(内保険金:0)http://www.aigstar-life.co.jp/company/press/h171101.pdf
損保ジャパンひまわりがん保険比較9(内保険金:-)-(内保険金:-)http://www.himawari-life.com/news/file/news-file-34.pdf
プルデンシャルがん保険比較8(内保険金:7)-(内保険金:-)http://www.prudential.co.jp/whatsnew/000652.html
三井住友海上きらめきがん保険比較8(内保険金:2)-(内保険金:-)http://www.ms-kirameki.com/pdf/release_051101.pdf
富国がん保険比較7(内保険金:5)6067万(内保険金:6062万)http://www.fukoku-life.co.jp/download//topics75_21.pdf
三井がん保険比較7(内保険金:1)601万(内保険金:500万)http://www.mitsui-seimei.co.jp/corporate/news/pdf/20051028.pdf
住友がん保険比較5(内保険金:1)1166万(内保険金:1000万)http://www.sumitomolife.co.jp/news/051028.pdf
東京海上日動あんしんがん保険比較5(内保険金:0)724万(内保険金:0)http://www.tmn-anshin.co.jp/news/051031.html
ソニーがん保険比較4(内保険金:2)6億144万5千(内保険金:6億)http://www.sonylife.co.jp/corp/news/nrpdf/051028hokenkin.pdf
AIGエジソンがん保険比較3(内保険金:1)659万(内保険金:640万)http://www.aigedison.co.jp/company/news/pdf/n_80.pdf
T&Dフィナンシャルがん保険比較3(内保険金:0)33万(内保険金:0)http://www.tdf-life.co.jp/annai/pdf/20051028.pdf
日本興亜がん保険比較2(内保険金:0)22万6千(内保険金:0)http://www.nipponkoa.co.jp/life/news/a-01-2005-11-01.html
共栄火災しんらいがん保険比較2(内保険金:0)10万(内保険金:0)http://www.kyoeikasai.co.jp/SS/pdf/info/site_info051101_1.pdf
東京海上日動フィナンシャルがん保険比較1(内保険金:1)300万(内保険金:300万)http://www.tmn-financial.co.jp/company/index-news.html
あいおいがん保険比較1(内保険金:1)1億5千万(内保険金:1億5千万)http://www.ioi-life.co.jp/corporate/pdf/20051101.pdf
富士がん保険比較1(内保険金:0)4万(内保険金:0)http://www.fujiseimei.co.jp/file/20051104164225.pdf
合計:28


 ・表内の「-」は非公表または不明を表す。
 ・金額はおよその数値も含まれている。

''保険業界全体における保険金不払い問題の歴史や詳細は、保険金不払い事件を参照のこと。''

株式会社

File:PanamaRR Stock 1871.jpgthumbright240pxニューヨーク州で1849年に設立されたパナマ鉄道会社の株券(100株)。
会社設立後、新たに株式を発行して資金を調達することを、新株発行という(実務では「増資」ともいう)。

新株発行の方法には、誰に株式を割り当てるかによって、(1)既存株主に、持株数に応じて募集株式の割当てを受ける権利を与える株主割当て、(2)既存株主を含め、一般に引受人を募集する公募、(3)特定の第三者に株式を割り当てる第三者割当ての3種類ある。第三者割当増資は、資金調達のためよりも、業務提携や企業買収、又は買収対抗策などの手段として用いられることが多い吉原ほか (2004: 21-24)。

株主割当ての場合は、既存株主の持株比率も、株式の経済的価値も影響を受けないが、公募又は第三者割当ての場合には、次の2点で株式の希薄化 (dilution) が起こり、既存株主の不利益となる可能性がある神田 (2009: 126-27)、吉原ほか (2004: 20)、Kraakman ''et al.'' (2004: 146)。
<持株比率の低下>
  株主割当て以外の新株発行では、既存株主は、自ら割当てを受けない限り持株比率が低下する。特に人的つながりの強い閉鎖会社では、持株比率が株主自身の役員としての地位と結び付いている場合が多く、不利益が大きい上、市場で株式を取得して持株比率を維持することもできないため、持株比率の保護は重要な意味を持つ吉原ほか (2004  21)。
<有利発行による経済的価値の希釈>
  株主割当ての場合は、新株の発行価格がいくらであっても既存株主の経済的利益には影響がないが、株主割当て以外の場合は、株式の本来の価値よりも低い価額で新株が発行されると(有利発行)、1株当たりの経済的価値が下落し、既存株主の不利益となる神田 (2009  127)。

そのため、各国で、以下のように既存株主の利益を守るための手続規制が設けられている参照:神田 (2009: 127-28)。

<株主総会の承認>
  上記のとおり新株発行は既存株主の利益に影響を及ぼすため、各国とも、新株発行には何らかの形で株主総会の承認を要することとしているが、他方で、市場の状況等に応じた機動的な資金調達を行う必要性もあるKraakman ''et al.'' (2004  146)、神田 (2009  124)。
  日本の公開会社及びアメリカでは、定款で発行が認められた発行可能株式総数(授権株式数)の範囲内で、取締役会の判断で発行条件を定め、新株を発行することができる((授権資本制度)。授権株式数を増やすには株主総会の承認が必要であるが、多くの場合、現実に発行されているのは授権株式の一部なので、その都度株主総会の承認を受けることなく発行することができる。ただし、日本の公開会社では、設立時に授権株式数の少なくとも4分の1を発行しなければならず、定款を変更して授権株式数を増やす場合も、発行済株式総数の4倍までしか増加できないという制限が設けられているKraakman ''et al.'' (2004  146-45)。日本につき、神田 (2009  124-25, 131-32)、会社法37条、113条3項、201条により読み替えられる199条2項。
  一方、フランスやドイツの公開会社(SAやAG)では、株主総会が新株発行を事前に承認することも認められているものの、取締役会の裁量はより限定されている。EU法は、株主総会での承認から実際の発行までの期間を原則として5年以内に制限しているKraakman ''et al.'' (2004  145)。
<新株引受権の付与>
  既存株主の持株比率が低下しないよう、一定の場合には既存株主に新株引受権 (preemptive right) が与えられる。日本では、非公開会社については新株引受権を与える株主割当てが原則であり、第三者割当て等には株主総会の特別決議が必要である神田 (2009  133)。会社法202条参照。同法199条2項、309条2項5号。一方、公開会社では株主割当て以外の方法でも(新株引受権を与えなくても)、株主総会の特別決議なく、取締役会の判断で新株を発行できる(会社法201条)。。ドイツの非公開会社でも、既存株主に新株引受権を与えなければならないとされており、フランスの非公開会社では、定款に定めがある場合に限り、新株引受権が与えられる。一方、公開会社については、ヨーロッパ各国は新株引受権の付与を法定し、これを放棄するには株主総会の特別決議が必要としている。アメリカでは、公開会社・閉鎖会社ともに、定款に定めがある場合に限り、新株引受権が与えられるKraakman ''et al.'' (2004  148)。
<有利発行規制>
  日本では、株主割当て以外の方法で有利発行を行う場合(募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合)には、取締役はその必要性を株主総会で説明した上で、株主総会の特別決議を得なければならない神田 (2009  135)、会社法199条3項、201条1項参照。

WIKI

多くのウィキに共通する特徴を、以下に掲げる。
 ・ネットワーク上のどこからでも、いつでも、誰でも、文書を書き換えて保存することができる。
 ・文書の書き換えに最低限必要なツールはウェブブラウザのみである。
 ・ウィキ特有の文書マークアップはHTMLなどと比べて簡潔なので覚えやすい。
 ・同じウィキ内の文書間にリンクが張りやすくなっており、個々の文書が高度に連携した文書群を作成しやすい。
 ・大抵は、変更の事前許可を必要とせず、ウィキのあるサーバに接続できる人に開かれている。実際、ユーザアカウントの登録を必要としていないところも多い。

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